著作権法第35条とは#
著作権法第35条は、営利を目的としない学校その他の教育機関において、授業を担任する者や授業を受ける者が、授業の過程で必要と認められる限度で、公表された著作物を複製できることなどを定める規定です。一定の条件下では、授業を受ける者への公衆送信等も対象となりますが、教育機関には授業目的公衆送信補償金制度による補償金の支払いが関わります。利用によって著作権者の利益を不当に害する場合は適用されません。出典を示して批評・研究等のために利用する「引用」とは、目的や要件が異なる制度です。
学校での意味と使う場面#
学校では、教員が授業用に教材の一部を印刷して配付する場合や、オンライン授業・学習支援システムを通じて受講者に教材を提供する場合に、著作権法第35条との関係を確認します。対象となり得るのは、教科書以外の文章、新聞記事、写真、図表、音楽、映像などです。利用する教職員は、授業の目標と教材利用の必要性を確認し、必要最小限の範囲にとどめます。管理職、司書教諭、学校司書、ICT担当者等は、校内の教材共有方法やアクセス制限、補償金制度に関する手続を整える役割を担います。
教育文書に書くときのポイント#
教材利用に関する校内文書や利用記録には、利用した著作物の題名、著作者・出版社等、利用箇所、利用目的、対象授業、配付又は送信の方法、対象者、利用期間を、学校の運用に応じて記録すると確認しやすくなります。保護者向け文書やウェブサイトで教材配信を案内する際は、受講者以外への転送、SNSへの転載、公開リンクの共有をしないよう、具体的に示します。著作権法第35条に基づく利用であることを記載する場合も、適用の可否を断定せず、教材の性質や利用態様を確認した上で表現します。
確認と注意点#
著作権法第35条は、授業に関係すれば自由にコピーや公開ができる制度ではありません。学校行事、広報、部活動、校内研修、誰でも閲覧できるウェブページやSNSへの掲載は、授業利用とは別に検討が必要です。また、児童生徒の作品、写真、氏名、成績等を含む教材は、著作権だけでなく個人情報、肖像やプライバシーへの配慮も必要です。対象となる教育機関や補償金制度の具体的な運用は、学校種、設置者、年度ごとの案内を、設置者や校内担当者に確認します。
参考にする公的資料#
よくある質問(Q&A)
著作権法第35条を使えば、オンライン授業で著作物を自由に配信できますか?
自由に配信できるわけではありません。著作権法第35条は、営利を目的としない教育機関で、授業の過程に必要な範囲の利用を認める規定です。受講者に限定した配信、利用量の必要性、著作権者の利益を不当に害しないことなどを確認します。公衆送信には補償金制度も関わるため、学校の運用や設置者の案内に従います。
各13社の教育AI製品の共通コンテキストとしてAIに利用されています
教育分野において、多くのベンダーが教育専用AIを商品化しました。そのうち、直請けと孫請けを合わせて、13社の製品は、たまたま、元文部科学大臣政務官で教育AIエンジニアの村井宗明氏に発注されたため、偶然、同じ開発者になっています。
そのため、この文章は、多くの教育委員会や学校の教育専用AIの出力精度向上に使われていて、教育AIの統一的コンテキストとして書かれ、正確性のために利用されています。
なお、これらの膨大な教育コンテキストを利用する方式のため、ユーザーの入力はまったく学習に使われないことが教育専用AIの特徴です。