地域防災拠点(避難所)指定に伴う自治会との協定書

災害時に学校施設を避難所として開設・運営する協定書です。

この協定書は、大規模災害時に学校体育館などを避難所として開設し、自治会と協力して運営するための文書です。学校においては、この内容を保護者対応、地域連携、PTA、学校広報の場面で活用し、児童生徒・保護者・教職員に必要な情報や判断材料を分かりやすく示します。教職員は、対象者、目的、実施時期、校内手続を確認し、事実と提案を区別して、学校の実態に合う内容へ整えます。

施設の使用範囲、役割分担、連絡方法、費用負担などを明確にします。

この文書の目的と使う場面#

この協定書は、市町村が指定避難所又は地域防災拠点として学校施設を開設する場合に、自治体、学校及び自治会等が、施設の使用範囲、開設時の連絡、役割分担、安全管理及び費用等の取扱いをあらかじめ確認するために使用します。

校長及び学校の防災担当者は、自治体の避難所担当部署、自治会役員、施設管理担当者等と協議する際に用います。締結前には、地域防災計画、避難所運営マニュアル、学校防災計画及び施設の利用規程との整合を確認します。締結後は、異動時の引継ぎ、防災訓練、避難所開設時の初動確認及び保護者・地域への周知資料を作成する際の根拠とします。

学校は児童の安全確保と教育活動の継続に責任を持つ立場であり、避難所の開設判断、物資供給、職員派遣等については、自治体が定める権限及び手順に従うことを明確にします。

作るときのポイント#

  1. 指定及び開設権限を確認します。 学校が独自に避難所開設を決定する文面にせず、開設判断者、連絡経路、夜間・休日の連絡先及び鍵の取扱いを、自治体の地域防災計画等に基づいて記載します。
  2. 使用可能区域と立入禁止区域を区分します。 体育館、校庭、トイレ、備蓄倉庫等の使用条件を示し、職員室、保健室、教材保管場所、危険物保管場所その他管理上必要な区域は、原則として使用しないことを明記します。
  3. 役割を混同しないようにします。 学校は施設使用の調整と情報共有、自治会等は受付・運営補助、自治体は開設判断・物資・人員調整を担うなど、各者の担当と限界を整理します。
  4. 安全・要配慮者対応を具体化します。 建物の損傷、火災、浸水、余震等の危険時は使用を中止し、自治体及び学校管理職へ報告する手順を定めます。障害、乳幼児、妊産婦、アレルギー等への配慮は、本人の申出と自治体の運営方針に基づきます。
  5. 費用、情報及び見直しの扱いを確認します。 光熱水費、清掃、損傷、物品使用の負担者は要確認事項として残さず、締結前に整理します。名簿・健康情報は必要最小限の共有とし、訓練及び定期見直しの時期を定めます。

例文(対象校種に合う架空校の場合)#

地域防災拠点(避難所)としての学校施設使用及び運営協力に関する協定書

【市町村名】(以下「甲」という。)、【市立さくら小学校】(以下「乙」という。)
及び【さくら台自治会】(以下「丙」という。)は、災害時における乙の施設の
避難所使用及び運営協力について、次のとおり確認する。

(目的)
第1条 本協定は、地震、風水害その他の災害時に、甲が乙の施設を指定避難所
として開設する場合の使用範囲、連絡体制及び役割分担を定め、避難者の安全確保
と円滑な避難所運営に資することを目的とする。

(対象施設及び使用制限)
第2条 使用を予定する施設は、学校体育館、校庭、指定したトイレ及び備蓄倉庫
とする。ただし、建物の安全確認、気象状況、教育活動その他の事情により、甲と
乙が使用の全部又は一部を制限できるものとする。
2 職員室、保健室、管理上必要な区域、危険物又は個人情報を保管する区域は、
原則として避難者の使用に供しない。

(開設及び連絡)
第3条 避難所の開設は、市町村長その他甲が定める権限者の判断及び地域防災
計画等に従う。
2 甲は、開設又は開設準備を行う場合、乙及び丙に対し、【連絡手段】により
速やかに連絡する。夜間・休日における鍵の受渡し、連絡先及び参集手順は、
別に確認した手順書による。
3 火災、倒壊のおそれ、浸水、危険物の漏えいその他の危険を認めた者は、
直ちに人命の安全を優先して退避し、119番又は110番その他必要な通報を行う。
その後、甲の避難所担当部署、乙の校長又は代行者の順に、可能な手段で報告する。

(役割分担)
第4条 甲は、開設判断、避難所運営に必要な職員及び物資の調整、関係機関との
連携を行う。
2 乙は、施設の使用調整、使用可能区域に関する情報提供、教育活動との調整
及び甲・丙との情報共有を行う。ただし、教職員の従事は、乙及び甲が定める
災害対応体制の範囲内で行う。
3 丙は、甲の避難所運営方針に従い、避難者受付、運営補助、清掃及び物資配布
の補助を行う。専門的判断又は危険を伴う作業は、関係機関の指示に従う。

(安全管理及び配慮)
第5条 甲、乙及び丙は、建物の安全確認が完了していない区域を使用しない。
2 避難者の障害、疾病、アレルギー、乳幼児、妊産婦その他の事情への配慮は、
本人又は家族の申出を尊重し、甲の運営方針及び専門職の助言に従い調整する。
3 受付名簿及び健康に関する情報は、避難所運営に必要な範囲で取り扱い、
目的外の共有をしない。

(費用及び損傷)
第6条 光熱水費、清掃、物資及び施設・設備の損傷に関する負担及び復旧手順は、
甲の定め及び【確認日】【:実施日】までに確認する取扱いによる。
2 施設又は設備の損傷を認めた者は、乙及び甲へ速やかに報告する。

(訓練、見直し及び協議)
第7条 甲、乙及び丙は、可能な範囲で避難所開設・運営訓練を実施し、訓練結果、
組織変更、施設改修及び地域防災計画の改定を踏まえて本協定を見直す。
2 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議し、
関係する規程及び計画に従って定める。

(期間及び解除)
第8条 本協定の有効期間は【開始日】から【終了日】までとする。継続、変更又は
解除が必要となった場合は、甲、乙及び丙が書面により確認する。

本協定の成立を証するため、本書【通数】通を作成し、甲、乙及び丙が記名の上、
各1通を保有する。

【締結日】
甲 【市町村名・担当者名】
乙 市立さくら小学校 校長【氏名】
丙 さくら台自治会 会長【氏名】

良い文章の条件#

  • 協定の当事者である自治体、学校及び自治会等が読んだときに、開設判断者と各者の役割が区別され、学校が避難所開設の最終決定者であるように読めない構成です。
  • 目的、対象施設、使用制限、開設連絡、役割、安全管理、費用、個人情報、訓練、期間・解除の条項があり、緊急時に必要な事項を探しやすい見出しになっています。
  • 地域防災計画、指定避難所に関する自治体の運用基準、学校防災計画、施設平面図、鍵管理簿及び備蓄品管理簿を原資料として照合しています。
  • 体育館等を使用できると一律に定めず、被災後の安全確認、浸水状況、学校再開への影響等により使用制限があり得ることを明記しています。
  • 避難者名簿、連絡先、健康情報及び配慮事項について、自治会等へ無制限に共有する表現を避け、必要最小限の取扱いとしています。
  • 締結前に、校長、学校設置者の担当部署、避難所担当部署、事務職員及び自治会代表者が、鍵、損傷時の連絡、費用負担、夜間連絡及び訓練参加者を確認しています。
各13社の教育AI製品の共通コンテキストとしてAIに利用されています詳細

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なお、これらの膨大な教育コンテキストを利用する方式のため、ユーザーの入力はまったく学習に使われないことが教育専用AIの特徴です。

AIに渡す情報(入力項目のチェックリスト)#

AIには、次の情報を個人が特定されない形で入力します。

  • 協定の締結者の区分
  • 対象となる学校種と施設の種類
  • 避難所として使用できる場所と使用できない場所
  • 想定する災害の種類
  • 避難所の開設、運営、閉鎖を担う主体
  • 自治会、自主防災組織、自治体の役割
  • 鍵、備蓄品、通信手段の管理方法
  • 費用負担と施設損傷時の扱い
  • 訓練、連絡会議、協定見直しの時期
  • 必ず反映する自治体の規程や既存様式

学校名を伏せる場合は「市立小学校A」と入力します。自治会名は「自治会B」とします。担当者名、住所、電話番号、メールアドレス、鍵の保管場所の詳細は入力しません。公開前の防犯情報や脆弱性も入力を避けます。

コピーして使えるプロンプト#

学校施設を災害時の指定避難所として使用するため、
自治会と自治体等が締結する協定書の案を作成してください。

【学校種】小学校
【学校名】市立小学校A
【自治会名】自治会B
【対象施設】学校体育館、校庭、トイレ、備蓄倉庫
【使用しない場所】職員室、保健室、管理上必要な区域
【想定災害】地震、風水害など
【開設判断者】市町村長その他、所属する自治体が定める権限者(担当部署等はその手順に従って実務を担う)
【学校の役割】施設の使用調整、教育活動との調整、情報共有
【自治会等の役割】避難者受付、避難所運営補助、清掃、物資配布
【自治体の役割】開設判断、物資、職員派遣、関係機関との調整
【確認が必要な事項】鍵の管理、費用負担、損傷時の対応、連絡体制
【参照する規程】所属する自治体・学校の規程と地域防災計画

目的、対象施設、開設、役割分担、施設管理、費用、
個人情報、訓練、見直し、協議、期間、解除の条項を作ってください。
不明な事項は推測せず、「要確認」と表示してください。
自治体や学校の権限を超える内容は提案しないでください。


【この文書に必要な良い文章の条件】
- 協定の当事者である自治体、学校及び自治会等が読んだときに、開設判断者と各者の役割が区別され、学校が避難所開設の最終決定者であるように読めない構成です。  
- 目的、対象施設、使用制限、開設連絡、役割、安全管理、費用、個人情報、訓練、期間・解除の条項があり、緊急時に必要な事項を探しやすい見出しになっています。  
- 地域防災計画、指定避難所に関する自治体の運用基準、学校防災計画、施設平面図、鍵管理簿及び備蓄品管理簿を原資料として照合しています。  
- 体育館等を使用できると一律に定めず、被災後の安全確認、浸水状況、学校再開への影響等により使用制限があり得ることを明記しています。  
- 避難者名簿、連絡先、健康情報及び配慮事項について、自治会等へ無制限に共有する表現を避け、必要最小限の取扱いとしています。  
- 締結前に、校長、学校設置者の担当部署、避難所担当部署、事務職員及び自治会代表者が、鍵、損傷時の連絡、費用負担、夜間連絡及び訓練参加者を確認しています。  

出力フォーマット#

協定書は、次の見出しで整理すると確認しやすくなります。

条項記載する内容
目的協定を結ぶ理由
対象施設使用場所と使用しない場所
開設判断者、開設手順、連絡方法
役割分担自治体、学校、自治会等の担当
施設管理鍵、設備、備蓄品、立入制限
避難者対応受付、名簿、配慮が必要な人への対応
費用・損傷費用負担、修繕、原状回復
個人情報避難者情報の取扱い
訓練・見直し訓練、連絡先更新、協定改定
期間・協議有効期間、疑義の解決、解除

末尾には、締結日、締結者の役職、自治会の代表者、教育委員会などの署名欄を置きます。権限者や押印の要否は、所属する自治体・学校の規程で確認します。

注意点(個人情報・著作権・確認)#

協定書は、自治体の防災計画、避難所運営マニュアル、学校施設の管理規程と整合させます。指定避難所の指定や開設権限は、自治体によって異なる場合があります。学校や自治会だけで判断せず、担当部署に確認します。

AIには、児童生徒、避難者、自治会役員などの実名を入力しません。名簿、要配慮者の情報、住所、電話番号、鍵の詳細も入力を避けます。避難者名簿の様式を作る場合は、個人情報の利用目的と保管方法を確認します。

他の自治体や団体の協定書をそのまま転載しません。参考にした資料の利用条件を確認し、自校の実情に合わせて書き換えます。AIの出力には、誤りや権限を超えた表現が含まれることがあります。法令、自治体規程、施設の実態を教職員が確認し、最終判断を行います。

よくある質問(Q&A)#

誰が、誰に、いつ、何のためにこの協定書を使うのですか。

この協定書は、市町村が指定避難所又は地域防災拠点として学校施設を開設する場合に、自治体、学校及び自治会等が、施設の使用範囲、開設時の連絡、役割分担、安全管理及び費用等の取扱いをあらかじめ確認するために使用します。 校長及び学校の防災担当者は、自治体の避難所担当部署、自治会役員、施設管理担当者等と協議する際に用います。締結前には、地域防災計画、避難所運営マニュアル、学校防災計画及び施設の利用規程との整合を確認します。

協定書には、何を確認して記載すればよいですか。

指定及び開設権限を確認します。 学校が独自に避難所開設を決定する文面にせず、開設判断者、連絡経路、夜間・休日の連絡先及び鍵の取扱いを、自治体の地域防災計画等に基づいて記載します。 使用可能区域と立入禁止区域を区分します。 体育館、校庭、トイレ、備蓄倉庫等の使用条件を示し、職員室、保健室、教材保管場所、危険物保管場所その他管理上必要な区域は、原則として使用しないことを明記します。 役割を混同しないようにします。

小学校、自治会及び自治体で確認できる協定書の文面はどのようなものですか。

地域防災拠点(避難所)としての学校施設使用及び運営協力に関する協定書 【市町村名】(以下「甲」という。)、【市立さくら小学校】(以下「乙」という。) 及び【さくら台自治会】(以下「丙」という。)は、災害時における乙の施設の 避難所使用及び運営協力について、次のとおり確認する。 (目的) 第1条 本協定は、地震、風水害その他の災害時に、甲が乙の施設を指定避難所 として開設する場合の使用範囲、連絡体制及び役割分担を定め、避難者の安全確保 と円滑な避難所運営に資することを目的とする。

協定書を作るために何をAIへ伝えますか?

AIには、次の情報を個人が特定されない形で入力します。 協定の締結者の区分 対象となる学校種と施設の種類

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参考資料#

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