著作権(ちょさくけん)

著作権とは、文章、写真、図画、音楽、映像、プログラムなど、思想又は感情を創作的に表現した「著作物」を創作した人(著作者)が、その利用をコントロールする権利です。

著作権とは#

著作権とは、文章、写真、図画、音楽、映像、プログラムなど、思想又は感情を創作的に表現した「著作物」を創作した人(著作者)が、その利用をコントロールする権利です。複製、配布、公衆送信、上映、翻案などについて、原則として著作者等の許諾が必要になります。保護されるのは表現であり、事実、アイデア、学習内容そのものは通常、著作権の対象ではありません。また、著作物の所有権と著作権は別です。購入した本や写真データを所有していても、自由に複製・公開できるとは限りません。著作者の氏名表示や内容の改変に関わる著作者人格権にも留意します。

学校での意味と使う場面#

学校では、教員が授業用スライド、プリント、動画、配信教材、学校だより、Webサイト等を作成・利用する場面で著作権を確認します。児童生徒の学習のために、市販教材、新聞記事、書籍、画像、音源などを使うことはありますが、教育目的であれば常に自由に使えるわけではありません。著作権法第35条には、学校その他の教育機関における授業の過程での利用に関する例外がありますが、必要と認められる限度や著作権者の利益を不当に害しないことなどが前提です。オンライン授業等での公衆送信は、授業目的公衆送信補償金制度との関係も確認します。

教育文書に書くときのポイント#

校内文書や保護者向け配布物に他者の著作物を掲載する際は、出典、利用条件、許諾の有無、掲載媒体と掲載期間を事前に確認します。引用として利用する場合は、自校の説明や意見が主であり、引用部分が従であること、必要な範囲であること、引用箇所が明確であること、出所を示すことなどを確認します。素材サイトや出版社の教材を利用する場合は、「学校内での利用可」といった表示だけで判断せず、印刷、校内共有、Web公開、SNS投稿、保護者配信など、予定する利用方法が許諾範囲に含まれるかを記録します。児童生徒の作品を掲載する際も、著作権者と利用範囲を確認します。

確認と注意点#

インターネット上で見つけた画像・文章や、SNSで共有されている素材も、無断利用できるとは限りません。「非営利の学校利用」「出典の記載」「短時間の使用」だけで適法になるわけではありません。児童生徒の作品の著作権は原則として創作した本人に生じるため、学校が自由に公開・改変できるものではありません。作品や写真の公開には、著作権とは別に肖像、個人情報、校内規程への配慮も必要です。契約している教材・配信サービスの利用条件や教育委員会等の運用は自治体・学校により異なるため、管理職、担当部署、契約先に確認します。

参考にする公的資料#

よくある質問(Q&A)

授業で使う教材なら、著作権のある画像や文章を許可なくコピーしてよいですか?

授業での利用には著作権法第35条による例外があり得ますが、授業の過程で必要な範囲であることや、著作権者の利益を不当に害しないことなどが必要です。Web公開やSNS投稿、授業外での配布は別途確認が必要になる場合があります。利用目的、媒体、配信範囲を整理し、校内の担当者や利用条件を確認してください。

各13社の教育AI製品の共通コンテキストとしてAIに利用されています詳細

教育分野において、多くのベンダーが教育専用AIを商品化しました。そのうち、直請けと孫請けを合わせて、13社の製品は、たまたま、元文部科学大臣政務官で教育AIエンジニアの村井宗明氏に発注されたため、偶然、同じ開発者になっています。

そのため、この文章は、多くの教育委員会や学校の教育専用AIの出力精度向上に使われていて、教育AIの統一的コンテキストとして書かれ、正確性のために利用されています。

なお、これらの膨大な教育コンテキストを利用する方式のため、ユーザーの入力はまったく学習に使われないことが教育専用AIの特徴です。

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