TYPE V
先進的デジタル公共財活用型
詳細解説

補助率2/3。「広域連携」と「先端技術の標準化」を目指すモデル事業。
単なるシステム導入ではなく、国のインフラとなる「デジタル公共財」の実装が求められます。

基本概念と戦略

TYPE Aとの違い
TYPE Aは「住民利用」。TYPE Vはそれに加え、「広域連携」「先端技術の標準化」「インフラ共有」が必須。
「一自治体で完結する話」や「枯れた技術」は対象外です。
優遇された予算
  • 補助率: 2/3 (TYPE Aは1/2)
  • 上限額: 国費4億円 (事業費6億円)
  • 申請枠: 1団体1申請のみ (+連携参加1件可)

対象となる「デジタル公共財」

最大の足切り要件。以下のいずれかに該当する必要があります。

1. デジタル公共財 (DPG)
デジタル庁推奨のオープンで標準的なシステム。
データ連携基盤(エリアデータ連携基盤)が代表例。
必須要件: 推奨モジュール(FIWARE Orion等)の採用、相互運用性の確保。
2. 新興型デジタル公共財 (Emerging DPGs)
将来的にインフラとなりうる先端技術。以下の3分野。
  • ① 高度なAI活用: サービスの主ロジックにAI活用(救急搬送最適化、疾病予測等)。
    ※単なるLLM(ChatGPT等)のAPI利用や文字起こしはTYPE Aです。
  • ② マイナンバーカード新用途: 教育ID連携、避難所管理、チケットレス入場など。
  • ③ Web3.0活用: NFT(デジタル住民票)、DAO(自律分散型組織による地域運営)。

必須要件:共同調達・共同利用

連携パターン
  1. 新規共同構築: 代表団体が一括契約し、構成団体が負担金拠出。
  2. 既存共同利用: 他団体の既存サービスに「乗り合い」。
  3. 基盤共有: データ連携基盤のみ共有し、アプリは個別導入。
合意形成
申請時点で、首長・部局長レベルでの「明示的な合意」が必須。
※コンソーシアムの代表構成員は必ず「地方公共団体」である必要があります。

審査基準:モデル性審査 (50点)

事業性審査に加え、TYPE V独自の厳格な加点基準があります。

1. 政策的優遇措置 (計28点)
  • 広域連携 (Max 10点): 県内全自治体参加なら満点。都道府県主導が有利。
  • 基盤活用 (Max 6点): 個人・非個人両データの活用。
  • 相互運用性 (Max 6点): オープンソース、GIF準拠。
  • 新規創出 (Max 6点): 民間開放による新ビジネス創出。
2. サービス設計 (計12点)
具体性、相乗効果(シナジー)、住民ニーズへの対応。
3. 付加価値 (計10点)
データ分析による価値、Well-Being指標の活用、ロジックツリー(EBPM)。

申請の重要ポイント

事前相談の「必須化」
締切: 1月28日
TYPE Vは事前相談が必須です。これを逃すと申請できません。構想段階でも相談を入れること。
技術的要件
データ連携基盤を使う場合、FIWARE等の推奨モジュール、APIゲートウェイ、認証・認可基盤の共通化、セキュリティ要件(スマートシティガイドライン)等の遵守が必要。
高度なKPI
コスト削減効果、データ連携量、Well-Being指標など、連携による付加価値を測る指標が必要。

注意事項とリスク

「なんちゃってAI」排除
「AIチャットボット」「AI-OCR」程度ではTYPE Vの要件を満たしません。TYPE Aへ誘導されます。
実装の確実性
関係者が多いため調整難航リスクが高い。「合意形成」と「標準化受容」の覚悟を示す記述が必要。

TYPE V 必勝の条件

  1. 広域: 県主導または強固な連合体。
  2. 基盤: アプリだけでなくデータ基盤(OS)がある。
  3. 先端: 国推奨の技術標準(DPG)を採用。
  4. 標準: 他地域へコピー可能なモデル。
  5. 相談: 事前相談を済ませていること。
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